
バイオメトリクス(生体認証情報)の提出要件が2018年12月31日以降、日本国籍者にも適用なります。日本国籍者のビザを取得してのカナダ渡航(ワークパーミット、スタディーパーミット)には東京のVisa Application Centre (VAC)にて、事前に指紋の提出と写真撮影が義務付けられるようになります。
バイオメトリクス(指紋提出と写真撮影)提出が必要となる申請:
- ワークパーミット
- スタディーパーミット
- カナダ永住権申請者
- テンポラリー・レジデント・ビザ
(いわゆるビジタービザ = 日本国籍者は申請不要) - 難民、亡命申請者
対象地域と施行時期
2018年7月31日以降 – ヨーロッパ、中東、アフリカ地域の申請者
2018年12月31日以降 – アジア、アジア太平洋、南北アメリカ大陸地域からの申請者に
バイオメトリクスの提出が免除される渡航者
- カナダ国籍者、カナダ国籍&パスポート申請者、カナダ永住権保持者
- 有効なeTA – Electric Travel Authorizationでカナダに旅行者として入国するビザ免除国籍者(日本国籍者も)
- 14歳未満の子供
- 80歳以上の申請者
- 国家元首と政府首脳
- 公務でカナダを訪問する他国・国際連合の閣僚もしくは外交官
- 乗り継ぎでカナダに入国する米国ビザ保有者
- バイオメトリクス提出済みの難民認定申請中のスタディー or ワークパーミット申請者
- バイオメトリクス提出済みのカナダ永住権申請中のTRV申請者
一時的に免除となる申請者
- カナダ国内からのビザ、パーミット申請者
国内申請者は2019年に、カナダ国内でのバイオメトリクス提出システムが確立されるまでの間、提出が免除されます。
2019年以降の学生ビザ(スタディーパーミット)、ワーキングホリデーも含めたワークビザ(ワークパーミット)の申請にはバイオメトリクス提出が義務付けれられます。