
2017年6月19日に発表された市民権法改正について、移民・難民・市民権大臣Ahmed Hussen氏より施行の詳細が本日発表されました。2017年10月11日より以下の変更が適応となります。これによりカナダ市民権の申請資格を満たす永住権保持者が一時的に大幅に増加し、市民権申請者が増加する見込みです。
居住期間の要件緩和
今回施行となる変更点は、市民権の申請資格を満たすために必要な居住期間が短縮され、永住資格取得前・一時滞在者としてのカナダ滞在期間を居住期間としてカウントできるようになる、重要な変更が含まれます。
2017年10月11日より適用される変更 | |
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改定前 | 改定後 |
申請者は申請時点からさかのぼった過去6年間のうち4年間カナダに居住していなければならない。 | 申請者は申請時点からさかのぼった過去5年間のうち3年間カナダに居住していなければならない。 |
過去6年間のうちの4年間の居住期間につき、所得税申告義務に従って、所得税の申告をしていなければならない。 | 過去5年間のうちの3年間の居住期間につき、所得税申告義務に従って、所得税の申告をしていなければならない。 |
申請者は申請時点からさかのぼった過去6年間のうちの4年間、各年につき183日以上カナダに居住していなければならない。 | 廃止。 |
永住権保持者(Permanent Resident)となる前にカナダに滞在した期間は、居住期間の資格を満たすための日数としてカウントされない。 | 永住権保持者となる前に一時滞在者としてカナダに居住した期間について、市民権申請時より5年以内の範囲で、1日を半日として計算し最大365日までを居住期間の資格を満たすための日数としてカウントすることができる。 |
14歳から64歳までの申請者は市民権取得のための言語要件と知識要件を満たさなければならない。 | 18歳から54歳までの申請者は市民権取得のための言語要件と知識要件を満たさなければならない。 |
IRCC Newsroomページ(外部サイト”Government of Canada implements new legislative changes to the Citizenship Act”へ接続)