
2019年12月3日、カナダ政府移民局(IRCC)は同日付けで、カナダ国内58のService Canada 拠点にて、国内からの一時滞在資格申請者、永住権申請者がバイオメトリクス(=生体認証情報)を提出できるようになった旨を発表しました。
今年から、日本国籍者を含むアジア地域のカナダ渡航ビザ免除国出身者は、一時滞在資格(学生ビザ、就労ビザ)と永住資格申請にあたって、申請時に一律バイオメトリクス提出が義務付けられていました。しかし、カナダ国内に何らかの資格を持って滞在中の申請者が、滞在資格延長などで新たにこれらの申請を行う場合、今回の発表前までは例外的に、国内のバイオメトリクス提出拠点が確立されるまでは、提出が免除される措置が取られていました。
2019年12月3日以降、カナダ国内からバイオメトリクス提出が可能となる申請者
- 永住権申請者
- 就労者(延長含む)
- 留学生(延長含む)
- ビザ必要国出身者のビジター(延長含む)
今後、これらの申請者はカナダ国内の特定のService Canada オフィスにて、バイオメトリクスの提出が可能となります。
また、バイオメトリクスを提出することを目的として、カナダ国外に出る必要がなくなります。