
就学許可の正式名称は、スタディーパーミット(Study Permit)で、留学生は移民局指定の教育機関 (Designated Learning Institution – DLI)に通学することができます。申請にはDLIとして指定されている学校からの入学許可書 (Letter of Acceptance)が必要となります。
渡航前の事前申請
一部の申請者を除き、新規の就学許可申請はカナダ渡航前の事前申請が必須となります。
ビジターステータスで滞在中にカナダ国内で学生ビザ申請が許可されている申請者は
・プリスクール、初等、中等教育レベルで就学中の未成年者
・DLIで就学中の交換留学生および訪問学生
・DLIに入学するために必修の短期コースやプログラムを修了した学生
6ヶ月以下の短期コース、プログラムに通学する場合
就学許可の取得は義務付けられていません。
ただし入国時に滞在が許可された期間中(通常6ヶ月)に完了するコース、プログラムでなければなりません。また、この就学期間は長期プログラムの一部を構成するものであってはなりません。
就学許可なしでの就学の場合、学校がDLI校かどうかは問われず、カナダ国内のどの学校にも通えます。
また、免除はされているものの、DLI校で就学する場合はスタディーパーミットを申請することも可能です。なぜ就学許可が必要か説明を添える必要があります。
資金証明
カナダ滞在期間中の生活費をカバーするために十分な資金の証明が求められます。
その他―(該当者のみ)
・ケベック州にある教育機関に就学する場合は州政府の認可証明書であるCAQ (Certificat d’acceptance du Québec)
・未成年者の申請の場合、カストディアン申告書
・申請時から一年以内に滞在した国と期間によって、健康診断結果
就労―オンキャンパス
フルタイム学生の場合、就学中の大学またはカレッジの校内で、スタディーパーミットが有効な期間中に限り、就労ビザなしでの就労が許可されています。オンキャンパス就労は週あたりの労働時間制限は設けられていません。
就労―オフキャンパス
フルタイムでポストセカンダリーレベル(大学、カレッジ、職業訓練校)またはケベック州のセカンダリーレベルの職業訓練校にて就学中、学期中は週20時間を限度とし、学校が休暇期間中はフルタイムで、就労ビザなしでの就労が許可されています。
*オンキャンパス、オフキャンパスいずれの場合にも、社会保険番号 (Social Insurance Number – SIN) をService Canadaにて取得する必要があります。
正規代理人による申請
弊社では就学許可の代理申請サービスを提供しております。ご希望の方はお問い合わせください。