セカンダリースクール(中学・高校)留学生の学生ビザの延長

カナダでは6月末がセカンダリースクール(ハイスクール含む)の学期末となりますが、留学中の生徒さんの中には、その後まもなく日本に一時帰国を予定されている方も多いのではないでしょうか

夏休みが終わった後、次の学年でも引き続きカナダでの留学を予定されている方は、新しい学生ビザの手続きを始める時期です。この時、一般的には学生ビザの「延長」手続きをすることになります。

延長 VS 新規申請

学生ビザの「新規申請」と「延長申請」は、結果的に取得できるものはStudy Permit =就学許可証となり同じですが、申請方法や申請資格が若干異なり、申請カテゴリとしては別のものとなります。また、2019年から始まった、バイオメトリクス(指紋と顔写真)情報の提出要件が関わってくることもあり、注意が必要です。

延長

  • 延長(extension)の申請は学生としてカナダに滞在中の方にのみ申請資格があります。保護者の方が日本などカナダ国外のビザ申請センター(VAC)から延長手続きを行うことは出来ません。
  • 申請はカナダ国内にある移民局オフィスで審査されます。
  • 最初の学生ビザの申請時に(要件でなかったため)バイオメトリクス情報を提出していない場合も、カナダ国内での延長手続きの場合、この提出は現時点では免除されます。2019年中にカナダ国内でのバイオメトリクス提出場所が決定される予定です。
  • 審査期間は1〜3ヶ月程度(本記事の投稿時のデータ)。
  • 申請が承認されればカナダの住所(代理人を立てた場合はその宛て先)に新しいStudy Permitが届きます。申請者が空港や陸路の国境で入国審査官から発給を受ける必要はありません。
  • 承認率は新規申請に比べ高いといえます。

新規申請

何らかの理由により、上記延長手続きをカナダ国内で行わなかったものの、次の学期からも引き続きカナダで留学を継続される場合は、最初の学生ビザ申請の時と同じプロセスとなります。

  • 申請は基本的にカナダ国外のビザオフィス(日本国籍者の場合はフィリピン・マニラのビザオフィス)で審査されます。
  • バイオメトリクス情報を最初の学生ビザの申請時にまだ提出していない方は、VACでこの提出が求められます。
  • 審査期間はVACがビザオフィスに申請を送るのに掛かる期間、バイオメトリクス提出に掛かる期間を除いて、日本国籍者の場合は1週間程度(本記事の投稿時のデータ)。
  • 承認レターを持ってカナダ入国時に審査官からStudy Permitの発給を受けます。

注意すべき

どこのビザオフィス宛にどういった申請方法(オンラインかペーパーか)を取るべきか、現住所をどこと定めて申請するべきか、一時帰国のためのカナダ出国と再入国予定のタイミングをどうするべきか、また、いつまでに申請を済ませておくべきかなどは個人の状況によって異なるため、ネット上の情報やビザ申請に関して資格のない人(学校スタッフ、留学斡旋業者等)からのアドバイスや単純な回答をもとに行動することには大きなリスクが伴います。

また、Study Permitそのものは、”This does not authorize re-entry”と記載があるように、再入国を保証するものではありません(とはいっても、本当の意味で入国が100%保証されているのはカナダ国籍者だけですが…)。

申請サポート

弊社ではカナダのセカンダリースクールへ留学中の生徒様の正式な代理人として、学生ビザ延長の代理申請サービスを提供しております。留学生のカナダでの滞在地は問わず、日本の保護者様からのご依頼を承ります。代理申請をご希望の方はお問い合わせください。