
就労許可(ワークビザ)を得ずに就労すると、法律違反になってしまうことはよく知られていますが、広い意味での不法就労はこの限りではありません。私たち日本人に一般的なワーキングホリデーや、ポストグラジュエーション・ワークパーミットなど、雇用主を限定しないオープンワークパーミットを取得している場合であっても、注意が必要な点がいくつかあります。
保育施設、初等中等教育機関、医療機関
・チャイルドケア施設、プライマリー、およびセカンダリスクール
・病院、診療所、薬局、マッサージ院など
事前に健康診断の受診結果を提出していない場合、これらの施設、機関で働くことはできません。ワークパーミット発行後に健康診断を受け、申請によりこの制限を解除することも可能です。
コンプライアンス違反の雇用主
過去に移民法の規定に違反したため、外国人労働者の雇用が禁止されている雇用主のリストは公開されており、これらの雇用主のもとでの就労は禁止されています。
性産業
・ストリップショー
・エロティックダンス
・エスコートサービス
・エロティックマッサージ
例えばこれらの雇用主のもとで、サーバーとして働くことも禁止されています。
雇用主限定のワークパーミット
指定の条件(雇用主、職種、勤務地など)を、就労期間中を通して満たさなければ違反となります。
州移民プログラム(PNP)申請中
各州移民プログラムに申請中に申請したブリッジオープンワークパーミットは、勤務地はその州内に限定されます。
その他
オープンワークパーミットを所持しているのに、キャッシュでの給与払いで、いわゆる”under the table”の仕事をしてしまうケースもあるかと思います。現金での給与払い自体が問題なのではなく、その業務処理が記録されないことが問題で、のちのち税務署への収入申告もできなくなります。
また、本来移民申請で就労経験のポイントを取得できるはずの労働を行っていても、公式な記録が残っていないため、こういったポイントを得ることができなくなります。こういったことも考慮し、将来移民申請を検討している方は、就業開始前に雇用主との雇用関係を明確にしておきましょう。
過去に不法に就労してまったものの、現在移民申請を検討されている方や、現在の就労形態が後々の申請に影響するかもしれないと不安に思われている方は、一度弊社までお問い合わせください。