
カナダのビジターステータスについては、なかなか根拠の曖昧な情報が現実世界、ネット上ともに飛び交っているようです。また、日本人に限らず一般の人々が考えるカナダの【ビザ】の定義は、正確でない場合も多くあります。
ビザ取得免除なのにビジタービザ?
狭い意味でのカナダの【ビザ】とは、Temporary Resident Visa – TRV(一時滞在者査証)というものを意味します。日本のパスポートでカナダに渡航する場合はこの取得が免除されているため、現在はeTAの取得が必要ですが、通常はこれにパスポートと航空券があればカナダに向かう飛行機に乗ることができます。
一方、カナダのビザが免除されていない国のパスポートホルダーは、事前のTRV取得が必須であり、TRVを取得していなければ、カナダに向かう飛行機に乗ることは出来ません。
カナダの空港到着後は、入国審査でパスポートにスタンプが押されます。パスポートにスタンプは押されない場合がほとんどです。ビザ免除国の渡航者の入国スタンプ無し=入国から6ヶ月滞在許可を表します。この状態でカナダに滞在している人の在留資格(Immigration Status)はVisitorとなります。
このように日本パスポートで渡航する場合、この意味でカナダの【ビザ】を取得することはありません。TRVは公式にも「ビジタービザ」と言い換えられることはありますが、「観光(ツーリスト)ビザ」という表現は正式なものではなく、TRVやVisitorとしての在留資格の通称と言えます。
延長申請は2回まで、最長1年半の滞在が認められている ?
移民法での法的根拠や、カナダ移民局でもこのようなポリシーは存在しません。ビジターとしての滞在延長申請が承認されるか否かは審査官の裁量に委ねられています。滞在延長を希望する正当な理由を裏付ける証拠をもとに、審査官を納得させる責任は申請者にあります。
証拠不足と判断されれば、1回目の延長申請でも拒否される可能性はあります。
ビジターとしてカナダに渡航した場合、6ヶ月は必ず滞在できる?
ビジターとして滞在できる期間の6ヶ月については、移民法のもとに法的根拠はあるものの、あくまで入国審査官が決定します。ほとんどのビジターでの入国にあたって、6ヶ月の滞在許可が与えられますが、入国審査官の判断次第でそれ以下の期間しか与えられない可能性もあれば、事情により例外的に6ヶ月以上が許可されることもあります。またパスポートの残存期間を超える日数での滞在許可は与えられません。
How long can I stay in Canada?
A border services officer at the port of entry in Canada will determine how long you can stay in Canada. Most visitors are allowed a six-month stay from the day they entered Canada. If the officer authorizes a stay of less than six months, they will indicate in your passport the date by which you must leave Canada.
(出典: IRCC Help Centre)
また、カナダへの無条件の入国、滞在がカナダ人権憲章で認められているのはカナダ国籍保持者のみです。永住権保持者は国外で重犯罪を犯した後や、カナダ国内居住義務に違反した場合、審問の後入国不可の決定が下されることもあります。
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お知らせ
弊社では日本やカナダ各都市など遠方にお住まいのお客様にも
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○学生ビザ、ワーキングホリデーなど小さなご相談も
○却下されたビザの再申請、ビザの延長、切替
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Regulated Canadian Immigration Consultant, Ryosuke Tamba
カナダ政府公認移民コンサルタントが責任を持って安心のサービスをお届け致します。
学生ビザ、ワーキングホリデーの手続きも無資格者には許可されていません。
カナダの移民法により、ビザの手続きについてのアドバイスを提供でき、代理人として認められているのは、ICCRC登録の移民コンサルタントとカナダの弁護士のみであり、無資格の個人、業者によるサービス提供は厳しく禁じられています。なかでも日本を拠点とし、有資格者が在籍しない留学斡旋業者(留学エージェント)、ビザ代行業者により直接提供されるビザサポートサービスは横行しており、これらは有料はもちろん、無料であってもカナダの法律に違反します。
カナダのビザの手続きにあたって、必ず有資格者によるサービス提供であることをご確認ください。
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